労災保険について
- 2019年2月4日
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Q1: 勤務上(業務中および通勤中)に止むを得ず起こってしまう事故・怪我について、健康保険を使用できるのでしょうか?
A1: 業務上および通勤途中で起こった勤務上の事故および怪我については、原則は健康保険でなく労災扱いとなります。該当の患者様は、当院へ問い合わせ・来院する前に事業者へ労災保険を使用するため、発症した事故などについて報告を受けた後に来院していただくのがよろしいと思われます。その際に患者様は事業者からの労災にかかる書類を用意していただくことができますので、その書類を当日に提出くださる形となります。労災患者の費用は無料です。ただし、症状が急を要して書類の用意が当院来院まで不備の場合には、患者様は労災を使用する旨来院されれば当院では自費の扱いとなりますが、後日書類を用意できれば返金させていただきます。